投資信託への配当と、投資信託からの分配金のこと。

きになる・しらべる

前回の記事で分配金のことを書いていたら、そういえば昔この辺りのことを疑問に思って色々調べたけれどわからなかったなって思い出した。

当時FPの方に色々質問して。再投資のこととか複利効果のこととか。

でも当時は何というか、要領を得なくて。会話がかみ合わない。

うーん。

ただその時は、FPの方が悪いとかいうより「こういった疑問に対する回答を持っていない職業」なのだろうなって。

それ以上の質問をやめた。

で。

時は流れ、複数のNISA口座を持つぼんくらに成長した今なら。何となく、整理できる気がしたのでちょっと文字におこしておこうかなって。

文字にすると見えてくることがある気がするから。

いちおう最初にお断りを入れておくと、「これ1冊で配当と分配金のすべてがわかる!3週間マスター」チックなときめくお話ではなく。

あー、その辺気になるよねー。ちょっと答え合わせしよーよー風のゆるゆるかつ、お暇な方向けの話題。

・・・。

今回は、投資信託への配当と、投資信託からの分配金に関してのトワナナさんの理解を文字おこしする。ただそれだけの記事。

Be careful

この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。(詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。)

「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。

I’ll try to organize it

整理すると、株式から出る株主への(利益の分与)は配当と呼ばれる。対して、投資信託の権利者への(利益の分与)は分配金と呼ばれる。

単純に考えるなら、商品や対象の違い。

どちらも定められたルールがあり、利益を越える分配を出すケースもあれば、出さないケースもある。(ETFは定義上、利益を越えた分配はNGになっているんだっけ。)

んー。

まず大づかみするために図を書いてみる。

投資信託の配当と分配の図

上記はトワナナさんの理解を図にしたものなので、「えーちがうよー」という感想になった方は卒業証書を持って受付で手続きをして下さい。

ポケットティッシュが貰えます。

・・・。

話を戻して。

ここから更に配当金と分配金の位置づけを整理するため表にしてみる。

項目投資信託への
配当
投資信託から
分配金
捻出元保有する株式等からの配当益投資信託の利益
受け取り株式会社 → 受託会社販売会社 → 権利者
再投資の有無投資信託のルール次第販売会社にて権利者が指定する
再投資先保有する株式等の資産権利者の保有する投資信託
利益への課税課税される・
損失計上および経費で減税可能
課税される・
損益通算で減税可能
再投資時の影響先投資信託の基準価格権利者の保有する投資信託の口数
投資信託への配当と投資信託からの分配金まとめ。

ざっくりと上記のようなイメージ。

あくまでトワナナさんはこういう風に考えているよというお話。

投資を始めた当時は左右の整理が出来ていなくて。投資信託からの分配金を受け取り設定にしているのに何故口数が増えないのかが疑問だった。

そもそも投資額がひとごとに異なり、受け取る配当の額が異なり、かつ購入の時期も異なるのにどのように基準価格を計算しているのかがイメージできなかったりもした。

整理してみるとそこまで難しい話ではなくて。

投資信託の保有する資産への再投資と、権利者が保有する投資信託への再投資は別物という理屈。

投資信託への配当で課税されるの?という点に関しては、あとで説明を入れるのでひとまず課税対象いうことで。

ただ、株取引を生業としている企業は、「株の取引」が経費になる。

つまり、追加で株を購入するための費用が損金になる。

この仕組みを使って利益を限りなくゼロにできるという。といったカラクリだった記憶。

Is unrealized profit taxed?

んー。

じゃあ、株取引をする法人を作ってバンバン儲けられるんじゃない?うはうはだよー。

とか思うとそうでもなくて。

最近だと米大統領候補の〇リスさんだっけ?政策で株式の含み益に課税するといった話題が国内の投資界隈でネタにされていた記憶。

えー?だって含み益に課税とかできるわけないじゃーん、〇リスさんあたまわるーって。

・・・。

ええと。

調べるとわかるのだけれど。

この含み益に課税という制度は日本にもあって。法人で株取引を行う場合、決算で含み益は利益として扱われ課税対象になる。(保有目的が短期売買でなければ課税されないという話題もあるけれど、子会社の株式を親会社が保有しているとか、あーこれは売りませんわーとかでもないとほぼ課税対象になる説。)

なので〇リスさんの言っていることは別にミラクル増税でも何でもなくて。

日本国内でも普通に存在する制度。

ただ、国内だと個人が保有する株式等の含み益には課税されない。

そのせいかちょっと資金が大きいくらいの個人投資家さんは、税金対策で法人化しても株取引は個人で行い節税するのがメジャーみたい。

で。

ここで出てくる疑問。

投資信託の含み益には課税されるの?という点。

想像だけれど。

恐らく課税されないのかなって想像している。

課税されるとインデックスに連動するファンドを作っても利益への税金分がマイナスになってしまうため、連動がとても難しい・・とか、実はそういう理屈でもなさそうで。

たぶん、ファンドという存在がキーのような気がしている。

税は利益に対して発生するものなので、受託会社が株式を保有し含み益が発生するのであれば課税される。

その利益は受託会社のものだから。受託会社は利益を得ていると定義される。

けれど、受託会社がファンドという器を作って「これは権利者から信託を受け運用しているもので弊社の資産ではありません」という立て付けにした場合、その利益は受託会社のものではなくなる。

課税対象は権利者になる。

権利者が利益を確定した時点で課税対象とする約束事で、運用会社が受託会社に依頼、信託されたファンドという器を作り運用する、その器から外に出さない限りは含み益に対して課税されない。

・・・。

あれ?

でも待って。

それなら配当だって信託されている資産から出ているのだから、利益が確定するまで課税対象から外れないとおかしくない?みたいな考えもあったり。なかったり。

えーっと。

配当って株式会社等が企業活動によって利益を生み出し、決算によって権利者へ利益を移している。

対して株式は株式会社の権利を指すものであり、営業利益を指しているものではなく、マーケットの期待値によって値付けされた価値を表しているもの。

「株式の価格」と「株式会社の利益」はイコールではないのため、株式は株式会社からの配当を受け取る権利を持っているけれど、株式の価格と配当は別の価値という理屈かなって。

また、税務上は株式会社が利益から配当を出した場合、会社側は配当支払いをした分を損金計上できるために税を払わずに済む。代わりに配当を受け取ったひとが雑所得なりで税を収める。

このあたり、利益には「どこかで」課税されるという前提のもとで考えると整理し易いかなって。

例えば株式会社の利益を給与として従業員に支払った場合、給与を受け取ったひとが所得税なりで税を収める。じゃあ、会社が利益を内部留保したら?というと、会社が法人税なりを収める。

最終的に利益をどこへ移しても誰かが利益に対して税金を納めるということになる。(いや、納めないといけないのだけれども。)

・・・。

まとめると。

ファンドという器には株式というマーケットの期待値で変動する価値(含み益)がプールされるけれど信託された資産なので課税はされず、対して配当は株式会社が企業活動によって新たに生み出した利益からの分与なので課税される。

そんな理解。

Why is receiving dividends optional?

最後にこれも。

仕組み上は「投資信託への配当」を再投資できるし、普段も再投資をしているのに何故「分配金の受け取り」を販売会社で都度設定させるの?って疑問があって。

ほら、設定はしたけれど一回も分配金出てないよって投資信託って沢山あって。

そもそも配当系ではないインデックスファンドには、分配金の受け取り設定いらなくない?って疑問。

・・・。

これ、理屈で考えるとこうなのかなって。

配当を再投資している時はうまく節税できるのでよい。けれど投資先の株式等から過剰な配当が出てしまった(あるいは売買で大きく利益が出た)際に、新たな株式の買い付けができないケース。

そんなんあるのー?というと。

実はあるそうで。

マーケット規模が小さい投資先の場合、例えば株式なら発行株数が少ない場合にマーケットが動いてしまうような資金で売買をすると監督機関から怒られてしまうそうで。(auカブコムさんちの信用ロボアドもそのあたりでサービスイン時に相当苦しんでた。)

いわゆる相場操縦にあたるのかな?

小さなマーケットで大金を使い、じぶんに有利に価格を動かす的な行為。金融機関はそれに配慮する必要があって。

配慮しないでがんがん相場操縦やって告発されてたSMBC日興さんとか、野村さんとかいるけど。

上記のケースに限定せず、場合によっては資金があるのに追加で新たな株式購入ができない事態。

でも受け取った配当をそのまま寝かせておくと利益になり課税されてしまうので、じゃあ「投資信託からの分配金」として権利者に渡そうという流れ。

つまり、止む得ない事情で資金がダブ付いた時に権利者に分配金で押し付けちゃえって話なのかなと。

えー?そんなのヒドくなーい?

というと、うーん。

税金は課税対象の金額が大きいほど税率が高いのでファンドの規模で税金を払うよりは、権利者個々で納税してもらった方が最終的に払う税金が抑えられてよいよね?基準価格がズドーンと落ちるより。とかいう理屈があったりもするのかなーと。

ある種のセーフティ・システム(?)的な。

・・・。

むー。

文字にしてみるとまだまだ勉強不足な話題が山盛り。

なんとなく税手続きや理屈でそうなのだろうなとは想像できるのだけれど。税務関係は一般の企業とは異なる部分もあるかもなので、うーん。どのあたりで勉強するのがよいだろう。

ごめんなさい。

また整理出来たら文字にしてみるよ。

・・・。

おつかれさまでした。

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